- みつば行政書士事務所
受け取った補助金は課税対象?
こんにちは。行政書士の瀬野です。
今日あたりから、ほんの少しだけ寒さが和らいで来た様な気がします。
それとも厳しい寒さに体が慣れてしまったのかも。
四季の中で冬が一番苦手なので、早く暖かくなって欲しいです。
ところで、今年のものづくり補助金の公募がなかなかオープンになりませんね。
関係者は毎日何回も中小企業庁のサイトをチェックしている事でしょう。
もちろん私もその一人です(笑
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さて本日は「ものづくり補助金」のお話です。
(今月はこの話題を増やして行く予定です)
「受け取った補助金は課税対象ですか?」
補助金シーズンに入り、タイトルの様なご質問を度々受けます。
答えは、「課税対象」です。
大変な申請作業を終え、無事採択され、やっと振り込まれた補助金。
その額に課税されるとなると、何だかガッカリですよね(u_u)
しかし!救いの手があります!
「圧縮記帳」の採用です。
固定資産圧縮損と言う費用を計上する事により、収益と費用が相殺され、補助金にかかる法人税等が発生しない事になります。
《補足説明》
圧縮記帳とは税法上の規定であり、有形固定資産の取得に際して補助金等の収益が発生した場合、その取得価額を減額(圧縮)することにより圧縮損を計上し、収益金額と圧縮損とを相殺してその年度の税負担を軽減する効果をもたせるもの。
ただ、税法上のお話をこれ以上詳しくしてしまうと、行政書士としては微妙な雰囲気になりますので(お察しください)、詳しくは顧問税理士さんにお尋ね下さいませ(*^^*)
