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  • みつば行政書士事務所

その転売ビジネス、「古物商許可」取っていますか?


こんにちは。行政書士の瀬野です。

ふと思ったのですが、地頭(じあたま)の良さって結局センスの良さに繋がるのかなと。

例えばGoogleで何かを調べる際も、ゴールにたどり着く検索ワードがポンポン出てくる人とそうでない人。

また、検索結果ページを見て、有用だと瞬時に判断できる人と出来ない人。という具合に、今は誰でもネットで膨大なデータにアクセス出来ますが、本当に有効活用出来ている割合は限られているのでは無いかと。特にオチも無く思ったことをただつらつらと書いてみました(笑

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さて本日は、その転売ビジネス、「古物商許可」を取っていますか?と題して説明いたします。

最近、主婦のお小遣い稼ぎで、メルカリなどを利用した転売ビジネスが盛んな様です。

自分が使用していた洋服などを売るだけであれば許可は不要ですが、他から安く仕入れて高く売る、いわゆる「転売」を「反復継続」して行う場合には「古物商許可」の取得が必要です。

【古物商許可について】

●申請フロー

1)申請窓口(管轄の警察署/公安委員会)で事前打ち合わせ

2)必要書類の収集 *地域により異なるので警察署に事前に確認するのがベスト

・古物商許可申請書一式

・誓約書

・略歴書

・住民票の写し

・身分証明書(本籍地の市町村役場)

・登記されていないことの証明書(法務局)

・URLの使用権原疎明資料

・営業所の賃貸借契約書コピー

・使用承諾書

・営業所の見取図など

・登記事項証明書(法人)

・定款の写し(法人)

・確認書(必要に応じて)

・その他要求された資料

3)警察署に申請書類を提出

4)古物商許可証の受取

5)営業開始

●許可を取らずに転売したら

『3年以下の懲役または100万円以下の罰金』が課される場合があります

●注意事項

・個人事業主として取得した古物商許可は、法人には引き継げず新たに取り直しとなります

・法人の場合、役員全員分の書類(誓約書、略歴書、住民票、身分証明証、登記されていない証明書)を用意する必要があります

以上となります。

管轄の警察署によって、申請フローや必要書類が異なる場合がありますので、事前確認は必須です。

尚、警察署に行くのが苦手だったり、平日昼間に時間が取れない、書類集めが面倒な方は、当事務所にご依頼ください。

《当事務所にご依頼の場合》

料金:40,000円(税別) 別途証紙代 19,000円が必要

上記申請フロー1)~3)までのほとんどを代行します

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