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  • みつば行政書士事務所

【小規模事業者持続化補助金】様式4ってどうするの?


こんにちは。行政書士の瀬野です。

今週に入り、あちこちで桜が開花し始めた様ですね。

私はこれまで桜の季節になると、「このままでいいんだろうか・・・(正確には、この会社にこのまま居てもいいんだろうか)」って毎年情緒不安定気味になっていました。が、独立開業してからは、気が付いたら桜の季節は終わっているし、このまま突き進むしか無いので、桜の季節に不安になることは無くなりました。他の意味で不安になることはありますが(;^ω^)

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さて本日は、【小規模事業者持続化補助金】様式4ってどうするの? と題して説明いたします。

「小規模事業者持続化補助金」の申請書類

●様式1-1

 小規模事業者持続化補助金に係る申請書

●様式2

 経営計画書

●様式3

 補助事業計画書

●様式4

 支援事業計画書

●様式5

 補助金交付申請書

●様式6*必要な場合のみ

 事業承継診断票

●その他必要書類・電子媒体(CD-RかUSBメモリ等) 

〇法人の場合

 直近1期分の決算書類(貸借対照表・損益計算書)

 履歴事項全部証明書

〇個人事業主の場合

 直近の確定申告書、他

申請書類のうち、「様式4」のみ、自分で作成することが出来ません。

ではどうするのかと言うと、日本商工会議所もしくは全国商工会連合会から発行してもらう流れになります。

申請者の事業所所在地によって、日本商工会議所/全国商工会連合会のどちらの管轄に該当するのか、まずは確認作業が大切です。

(弊所にご依頼頂いた場合、全てこちらで調べますので確認不要です)

ここで、両者の違いについて簡単に補足しておきます。

「日本商工会議所」とは

経済産業省所管の商工会議所法に基づいた組織であり、主に都市部にある商工会議所支部の最上部団体となります。

「全国商工会連合会」とは

中小企業庁所管の商工会法に基づいた組織であり、主に地方にある商工会の最上部団体となります。

それぞれの事務局で、提出書類や手続きのフローが異なりますので、最初にここの選択を間違わない様にしましょう。

以下より、「商工会議所」の場合を想定して説明いたします。

「様式4」の正式名称は「小規模事業者持続化補助金に係る事業支援計画書」で、申請受付担当となる商工会議所支部が、日本商工会議所の会頭宛に、申請者が小規模事業者持続化補助金の採択を受けた場合にどのような支援を行うのか、その実行支援内容について記載されたものです。

この様に文字で説明しても今一つ良くわからないと思いますので、弊所で申請し採択された昨年度の参考画像(様式4)を貼ります。

ファイルに綴じたまま撮影したので少しウェーブしています(;´・ω・)

この様式4を入手するためには、それ以外の申請書類を完成させ、商工会議所の担当支部に予約を取って、面接に行きます。*面接に行くのは、従業員はNGで代表者本人です。

それぞれの商工会議所や担当支部によって対応は異なると思いますが、弊所にご依頼いただいた場合、当職が同行して、お客様の説明のサポートを行います。

ここでの説明は、以下2点がメインとなります。

●様式2 経営計画書

●様式3 補助事業計画書

イメージとしては、創業融資の面接の簡易版、と考えたら近いと思います。

計画書に書いてある内容と、本人からの説明にギャップが無いか、それ以外にも何点か担当者から確認される事項があるので、スムーズに受け答え出来るかがポイントです。

弊所にご依頼された場合、もし緊張して言葉に詰まっても、当職が横からささやき女将風にさり気なくサポートするので大丈夫です(笑

この面接内容がOKであれば、数日後に「様式4」が発行されます。原則として当日の発行はありません。

面接内容がNGであれば、経営計画書や補助事業計画書を再度修正して、また面接の予約を取ります。2度3度の面接を経てようやく発行される場合もあるそうです。

小規模事業者持続化補助金に応募するには、この「様式4」は必須書類です。

締め切り期日までに余裕を持って申請書一式を提出できるよう、スケジュール管理も大切です。



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