- みつば行政書士事務所
【ドローン飛行許可申請】航空局標準マニュアル使用の場合NGな飛行とは【DIPS】
こんにちは。行政書士の瀬野です。
お花見のベストタイミングは今週末?それとも来週半ば頃でしょうか。
そういえば去年の今頃も、お花見についてブログに書いていた様な記憶が(;´・ω・)
あれからもう1年、早いです。
今年はお花見、行けるかな・・・・?
さて本日は「航空局標準マニュアル使用の場合NGな飛行とは」と題して、
ドローン飛行許可申請について説明していきます。
DIPSで飛行申請の際、
「航空局標準マニュアル」を使用するのか「オリジナルマニュアル」を使用するのか、選択するメニューがあります。
ところで、航空局標準マニュアルとは一体どんなものなのでしょうか。
DIPSで飛行申請する際、あらかじめ用意されている標準的なマニュアルです。
【航空局標準マニュアル】
*それぞれのタイトルからリンク先マニュアルに移動します
飛行場所を特定した申請のうち、以下の飛行で利用可能な航空局標準マニュアル
・空港の制限表面
・150m 以上の飛行
・人口集中地区上空の飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
・催しやイベントでの飛行
・危険物輸送又は物件投下を行う飛行
飛行場所を特定しない申請のうち、以下の飛行で利用可能な航空局標準マニュアル
・人口集中地区上空の飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
・危険物輸送又は物件投下を行う飛行
🔳上記航空局標準マニュアルを使用した申請では、飛行出来ない種類の申請
・学校・病院とその付近 ・高圧線・変電所・電波塔・無線施設とその付近 ・高速道路・交通量の多い一般道・鉄道とその付近 ・人口集中地区での夜間飛行 ・人口集中地区での目視外飛行 ・夜間飛行での目視外飛行
これらの飛行については、申請時にオリジナルマニュアルを作成する必要があります。
弊所では、オリジナルマニュアルを使用した申請にも対応しています。
お気軽にお問い合わせください。
*下記は、一般的な包括申請の許可承認書です。
