top of page
  • みつば行政書士事務所

【ドローン飛行許可申請】航空局標準マニュアル使用の場合NGな飛行とは【DIPS】


こんにちは。行政書士の瀬野です。

お花見のベストタイミングは今週末?それとも来週半ば頃でしょうか。

そういえば去年の今頃も、お花見についてブログに書いていた様な記憶が(;´・ω・)

あれからもう1年、早いです。

今年はお花見、行けるかな・・・・?

 

さて本日は「航空局標準マニュアル使用の場合NGな飛行とは」と題して、

ドローン飛行許可申請について説明していきます。

DIPSで飛行申請の際、

「航空局標準マニュアル」を使用するのか「オリジナルマニュアル」を使用するのか、選択するメニューがあります。

ところで、航空局標準マニュアルとは一体どんなものなのでしょうか。

DIPSで飛行申請する際、あらかじめ用意されている標準的なマニュアルです。

【航空局標準マニュアル】

*それぞれのタイトルからリンク先マニュアルに移動します

飛行場所を特定した申請のうち、以下の飛行で利用可能な航空局標準マニュアル

 ・空港の制限表面

 ・150m 以上の飛行

 ・人口集中地区上空の飛行

 ・夜間飛行

 ・目視外飛行

 ・人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行

 ・催しやイベントでの飛行

 ・危険物輸送又は物件投下を行う飛行

飛行場所を特定しない申請のうち、以下の飛行で利用可能な航空局標準マニュアル

 ・人口集中地区上空の飛行

 ・夜間飛行

 ・目視外飛行

 ・人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行

 ・危険物輸送又は物件投下を行う飛行

🔳上記航空局標準マニュアルを使用した申請では、飛行出来ない種類の申請

 ・学校・病院とその付近  ・高圧線・変電所・電波塔・無線施設とその付近  ・高速道路・交通量の多い一般道・鉄道とその付近  ・人口集中地区での夜間飛行  ・人口集中地区での目視外飛行  ・夜間飛行での目視外飛行

これらの飛行については、申請時にオリジナルマニュアルを作成する必要があります。

弊所では、オリジナルマニュアルを使用した申請にも対応しています。

お気軽にお問い合わせください。

*下記は、一般的な包括申請の許可承認書です。

bottom of page