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  • みつば行政書士事務所

【ドローン飛行許可申請】イベント上空飛行:イベントの定義とは?


こんにちは。行政書士の瀬野です。

カネカ育休問題でネット界隈がざわついてますね。実際に株価も急落しているらしく、各企業も対岸の火事では無く、SNSのリスク管理について相当真剣に考えなければならない時代が来たんだなと思います。

世論の殆どはカネカを責める風潮で、内定辞退も出ているそうです。

そんな中、昨日とうとうカネカのWEBサイトで本件についてのコメントが出されていました。

敢えて対応しない方針なのかなと思っていたので少し意外でした。

SNSに端を発した炎上騒動にも、企業として反応し真摯に対応しなければ、それを決して許さない国内の様相に、少し異常な感じを受けます。

1万人企業なので、それなりに色んな社員が居ます。今回、辞めた社員の「配偶者」による書き込みにまで企業として対応した実績を作ってしまい、今後雨後の筍の様に他社でも類似事案が発生しそうな予感がします(企業の弱点を炙り出し、皆で一斉に攻撃するパターンが繰り返されているので)

実際の背景は分かりませんが、本業から遠く離れた所で起きた騒ぎに大企業が大きく振り回される実情に、日本全体としてかなり危ういものを感じます。

*単なる私見ですので、前半部分についての反論やご意見はご容赦くださいませ。

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さて本日は、【ドローン飛行許可申請】イベント上空飛行で、イベントの定義とは? と題して説明いたします。

ドローン飛行許可申請で、「イベント上空」という分類項目があります。

これについて、どんなケースがイベントに該当するの?という質問を良く受けるので以下に纏めました。

Q:花火大会やお花見などはイベントだと思いますが、仲間内でのBBQはイベントでしょうか?

A:イベントです。

仲間内だけでも、「◯月◯日に@@@でBBQを行います」と日時と場所を決めて人が集まる場合は、イベント扱いです。

Q:会社所有の倉庫内でドローンレースを予定しています。日時と場所を決めて、数十人が集まる予定ですが、これはイベントですよね?

A:イベントではありません。

倉庫内の様な、屋内での飛行は航空法の規制対象外となります。

Q:私有地でプロモーションビデオ撮影を予定しています。また、決まった日時では無く、大体一週間程度の期間内に撮影を予定していますが、これはイベントに該当しますか?

A:該当します。

私有地であっても、航空法の規制対象ですので許可申請が必要です。また、決まった日時でなくても、大体一週間程度と期間を定めて人が集まる場合はイベントに該当します。

Q:色々規制が有る様ですが、サッと集まってサッと飛ばすだけなので、要するにバレなかったらOKですよね?

A:航空法違反となりNGです。50万円以下の罰金となります。前科も付いてしまいますので普通に許可を取りましょう。

Q:イベント飛行について、申請して許可が下りるまでの期間は大体どれ位を目安にしたらいいですか?

A:イベント飛行はハードルが高い部類に該当するので、予定日より1カ月前には申請に入ることをお勧めします。

Q:補助者って何人くらい必要なのですか?

A:飛ばす高度によって異なります。補助者をたくさん配置するのが難しい場合、ドローンの飛行高度を下げて申請すると良いでしょう(具体的には20m以下位)

少なくとも立ち入り禁止区域の周辺4点には補助者配置が必要ですが、イベント内容にもよるので、国交省のヘルプデスクに問い合わせて確認しましょう。

無人航空機ヘルプデスク

電話 : 03-4588-6457 受付時間 : 平日 午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

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