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  • みつば行政書士事務所

【建設業許可】モヤモヤする財産的要件について詳しく!


これまで全く興味が無かった分野ですが、仕事上知っていた方が便利に違いない!!

と思い、今更ですがFPを受けてみる事にしました。試験内容も良く知らないので、とりあえず3級⇒2級の順でチャレンジしてみようかと。1級までは別にいいかな?と思います。 最近、お客様から聞かれる質問の幅が拡がり、こちらも新しい知識をどんどんインプットしながら、併せて従来の知識はアップデートする必要性を痛感しています。

でも知識を提供し、望む結果を出して感謝されるこの仕事は本当にやりがいがあります。

かと言って厳しい世界なので、お勧めはしませんが。。。(;^ω^)

 

さて本日は、建設業許可の要件の一つ、「財産的要件」について詳しく解説していきます。

建設業許可(知事許可)を新規で取得する場合、「とりあえず500万円あったら大丈夫!」と聞いたことがあるのではないでしょうか。

ではこの「500万円」、許可取得審査時にどの様にして判断されるのでしょうか。

Q&A方式で順に見て行きましょう!

【建設業許可の財産的要件について】

Q:500万円の要件は、許可を取得した後もずっとキープする必要がありますか?

例えば、許可取得後に急にお金が必要になって、口座から200万引き出して残金が300万になってしまったら、その時点で許可取り消しになるのですか?

建設業者になると、残高500万円切ったら銀行から役所に何か連絡が行ったりするのですか?

A:まず、口座残高が500万円切っても許可取り消しにはなりません。

500万円の財産要件は、「許可申請時のみ」でOKです。

つまり、申請段階でこの金額以上の資産があるかどうかを審査されるので、いったん許可を取得した後は自由に引き出し等が可能です。また、銀行から役所に連絡が行くという事もありません。

Q:株式会社なので、貸借対照表で財産要件を証明したいのですが、純資産の部のうち、「資本金」が500万円以上必要だという事ですよね?

A:違います。

資本金が500万円以下であっても、「純資産の部合計」が500万円以上であればOKです。

純資産の部には、資本金、利益剰余金、繰越利益剰余などが計上されていて、その合計額が「純資産合計」として表示されていますが、建設業許可で言う所の「財産要件」では、この「純資産合計」を「自己資本」として見るので、ここが500万円以上であれば財産要件をクリアすることになります。

Q:純資産合計が500万以上の決算書を発見しました!3年前のですが、これでいいですよね?

A:ダメです。

「直近の決算書」で証明する必要があるので、例え3年前の決算書で要件をクリアしていたとしても資料としては認められません。

Q:500万円の残高証明書ってどうやって入手するのですか?銀行窓口に行けばすぐ貰えますか?

A:銀行窓口で申請しますが、郵送での提供になり、申請してから約1週間程度かかる場合が多いです。ただ、ゆうちょ銀行の場合は即日発行ですので、事前に預け入れのある金融機関に確認してみるのが良いでしょう。

また、残高証明書には有効期間があるので、他の申請準備資料が一通りそろった段階で請求すると万が一の期限切れを防ぐことが出来、安心です。

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