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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

【ものづくり補助金】入門編:革新的とは?

こんにちは。行政書士の瀬野です。

今回は、ものづくり補助金の最重要ポイントとなる「革新性」についてのお話です。


さて、いきなりですが「革新的なサービス」「革新性」とは一体どういう事でしょうか。

革新的、という言葉から、何かものすごい事を要求されている様な気がしますよね。


世界初、オンリーワン、業界初、史上初、みたいな。


そうだとすると、トヨタやパナソニックみたいな資金力が豊富な大企業で無ければ、中小企業にそんな大それた偉業は到底達成できない気がします。


ではものづくり補助金で求められている「革新性」とは一体何なのか考えていきます。


公募要領には「革新性とは〇〇を示すものである」と言った明確な説明は無いので、何処かに革新性の定義を求める必要があります。


ここに丁度良く当てはまるのが、「経営革新計画」に定められている「革新性の定義」です。下記の様に定義されています。


”自社になく、他社でも一般的でない、新たな役務を取り込んだ新サービス、新商品開発や新生産方式”

① 新商品の開発又は生産 ② 新役務の開発又は提供 ③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入 ④ 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動


どうでしょうか。ただの「革新性」という言葉から、少し具体性が出て来ましたよね。

例を挙げて考察していきます。


① 新商品の開発又は生産

ここでは必ずしも、自社にとって全く新しい商品の開発やサービスを指すのでは無く、例えば従来大手食品加工工場向けに生産出荷していたライン装置を小型化し、個人の飲食店向けに手動で操作出来る様に開発する、といった内容でも新商品の開発に該当します。この場合の革新性のポイントは「小型化」、そしてもうひとつ敢えて付け加えるなら「BtoC」です。


② 新役務の開発又は提供

タクシー運転手を例にします。(コロナの影響で)人を乗車させた際の感染リスクを避けるため、依頼主から電話で買い物などのリストを伺い、運転手がタクシーで実店舗まで買い物に行き、買ったものをそのまま自宅に届ける「タクシー御用聞きサービス」を行うとしたら、それは新役務の開発・提供に該当します。


③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入

既に生産している部品の製造ラインが10工程だとして、補助事業で購入した装置を導入することにより10工程が6工程に削減できたとしたら、部品製造の迅速化に伴う工期/納期短縮、消費電力削減、フットプリント削減=省スペース削減、等々が実現出来るので、新たな生産方法と言えます。(あと人件費も削減出来るのですが、ものづくり補助金の申請書には書かない方が良いでしょう)

そして、工程短縮による短納期が可能になった結果、通常販売ルートに加えていつでもオンラインで部品を販売可能なシナリオであれば、これは「新たな販売方式の導入」に繋がりますね。


④ 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

これは、②と少し被るのですが、ここでは「多角化」をポイントとした事業展開を構築します。


以上、あくまで単なる例でしたが、最初の「革新性」と言う言葉だけ与えられた状態からは、結構具体的になって来たかと思います。

上記に加えて「他社でも一般的でない」の意味合いですが、事業所がある地域内の同業他社で一般的では無い、という括り(理解)で弊所は事業計画作成支援を行っています。


ひとつ前のブログにも書きましたが、単なる設備の買い替え(設備更新)、設備の拡張、事業所の増設に伴う設備導入、などでは革新性のある事業計画から外れます。


なかなか厄介ですが、これはものづくり補助金申請書のほんの一部です。

引き続き、ブログや動画で、ものづくり補助金申請のポイントをお伝えして行きます。

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