|就労ビザ申請サポート
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大阪入国管理局管轄:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
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この様なことでお悩みではありませんか?
□ 外国人を雇用したいけど、就労ビザの手続きが複雑で良くわからない
□ アルバイトの外国人を、正社員で採用したい
□ 日本にいる留学生を、正社員で採用したい
□ 外国人社員のビザ更新が不許可になってしまった

外国人採用手続きを全面的にサポートいたします。
外国人の方が日本で働くためには、「ビザ(在留資格)」を取らなければいけません。
外国人の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内に限って、日本で働くことが認められているからです。
しかし、就労ビザを新規で取得したり、更新や変更をするには、「該当する在留資格」と、「審査基準」をきちんと把握しておく必要があります。そして、審査基準を満たす証明書類を作成・収集し、大阪入国管理局へ申請しますが、追加資料の提出・説明を求められることは日常茶飯事です。
当事務所では、御多忙な事業主様や人事担当者様に代わり、書類作成から、大阪入国管理局への申請、追加資料の提出、許可取得までトータルでサポートします。
申請取次資格を持った行政書士が責任をもって最後まで対応しますのでご安心ください。

主なサポート内容と料金
⦿ 在留資格認定証明書の交付申請 Certificate of Eligibility 120,000円
日本に入国しようとする外国人が、在留資格に該当しているかどうか、また上陸基準に適合しているかどうかについて、まず日本で申請書類を作成・提出し、法務大臣が申請内容を審査し、要件に適合していると認定された場合に交付されます。例えば、日本の会社が、現在海外にいる外国人を国内自社で採用する際、まず国内でこの証明書を取得し、手配する必要があります。
⦿ 在留期間更新許可申請 Extend of Term 40,000円
日本に在留する外国人は、在留資格を認定されるとき、必ず「在留期間」を定められ、その期間内のみ日本に在留することを許可されています。しかし認定された在留期間内で在留活動の目的を達成できない場合もあります。その時は、在留期間更新の許可申請を行い、法務大臣の許可を得て、在留期間を更新して引き続き日本に在留することが出来ます。
⦿ 在留資格変更許可申請 Change of Status 100,000円
既に在留資格を取得している外国人が、その在留目的を変更して別の在留資格で活動を行いたい場合に申請します。例えば、「留学」の在留資格で日本にいる外国人大学生が、卒業後に日本の会社に就職が内定し、「就労」が出来る在留資格に変更する場合があります。
⦿ 在留資格取得許可申請 Acquire Status of Residence 60,000円
日本での出生(赤ちゃんが生まれたとき)や日本国籍の離脱など、上陸の手続きを経由することなく日本に在留することとなる外国人は、在留資格取得許可申請を、その理由が発生した日から30日以内に行う必要があります。
⦿ 資格外活動許可申請 Part-time job Permit 35,000円
日本で認定された在留資格以外の活動を行うためにはこの資格外活動許可が必要です。この許可なしに、在留資格範囲外の活動を行い報酬を得ることは認められていません。よくある例として、留学生がアルバイトをするときなどです。下に具体例としてCASE1でご紹介しています。
⦿ 就労資格証明書交付申請 Certificate of Work Qualification 50,000円
日本で就労する資格があることを法務大臣が証明する書類です。例えば、日本で転職する場合などに、転職先の企業からこの証明書を要求されます。
⦿ 再入国許可申請 Re-entry Permit 20,000円
日本に在留する外国人が一時的に出国し、日本に再入国する際に、あらかじめこの許可を受けておくと出国前と同じ在留資格のままスムーズに日本に再入国することができます。また、みなし再入国許可の要件に該当する外国人は(有効な旅券と在留カードを所持している人は)、出国後1年以内に再入国する際はこの許可は不要です。
⦿ 永住許可申請 Permission for Permanent Residence 150,000円
現在の在留資格を、「永住者」に変更したい外国人が行う申請手続きです。永住許可を取得すると、在留活動や在留期間の制限が一切なくなり日本に在留できるという大きなメリットがある反面、他の在留資格よりも審査はかなり厳しくなります。様々な要件が必要ですが、まずは「10年以上の日本での在留実績」と、「5年以上の勤務実績」が求められます。また、個別要件を満たすことでの緩和措置もありますので、その人それぞれの状況で申請スタイルが変わります。詳しくはご相談ください。




CASE1
日本に留学生として在留中ですが、アルバイトをしたい。そのまま出来ますか?
I have been staying in Japan as an international student. Can I get a part-time job?

許可された活動(留学)以外の就労活動(アルバイト)をしたい場合は、事前に「資格外活動許可」の申請を行います。
Those who wish to engage in employment activities (part-time job) other than those activities already permitted Please apply for permission to engage in an activity other than those permitted by the status of residence previously granted.
CASE2
私たち外国人夫婦に子供が生まれました。どんな手続きをしたら良いでしょうか?
We have had a baby in Japan. What should we do about this situation?

子供の誕生により、日本において外国人として在留することになった場合、「在留資格取得許可」の申請を行います。
Those who need to stay in Japan as a foreign national due to birth, renunciation of Japanese nationality, etc. It is necessary to acquire a status of residence.
CASE3
日本で在留中、日本人の女性と結婚しました。
何か届け出が必要でしょうか。
I married a Japanese woman. What should I do about this situation?
