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|ドローン飛行許可申請
Permission for Drones Flights
全国対応
「気付かないうちに航空法に違反していた」と言うドローンパイロットを一人でも減らす為に、Youtubeやブログで情報発信しています。宜しければご覧ください。
|申請の流れはこちらの動画をご覧ください
|2017年からの豊富な申請実績で高難易度案件や独自マニュアルに即対応
ご自身で包括申請を行い、ルールを守って飛ばしているつもりであっても、複雑な航空法や申請方法の勘違い等により、気付かないうちに航空法違反になってしまっているケースが散見されます。
当事務所では、航空法違反になってしまっているドローンユーザーを一人でも少なくしたいと考え、
Youtubeでお役立ち動画を不定期に配信しています。
東京・大阪航空局はもとより、個別申請先である関西空港事務所・東京空港事務所にもほぼ毎日申請を行い、許可を得ています。
即日申請着手も可能です。価格だけのお問合せもお気軽にお電話ください。
許可までの目安は、特殊な内容で無ければ、申請日から10営業日以降です。(条件により前後します)
許可取得後、飛行予定地域を管轄する各種機関との調整も当所で行いトラブルを未然に防ぎます。
(警察署・自衛隊・河川管理者・森林管理者・地権者等々ケースバイケース)
申請途中のご質問などには休日昼夜問わず、迅速にお返事しております。
昨今頻繁に改正が発生しているドローン許可関連の運用について、一括ご依頼をご検討されている企業様も、安心してお任せください。
|当事務所の取引先業界など(令和5年2月現在)
・テレビ局
・番組制作会社
・地方自治体
・インフラ系企業(道路・電力他)
・不動産系企業(ハウスメーカー他)
・建設会社
・メーカー(製造業・化学・機械・食品他)
・大学
・研究機関
・ドローンスクール
・個人のお客様
*企業内全社拠点で100機などの場合、ボリュームディスカウント対応も可能です。
詳細はお問い合わせください。
|ドローン飛行許可申請代行料金プラン(税抜・実費込)
包括基本料金:33,000円
●日本全国
●1年間
●操縦者1名・機体1台
個別基本料金:35,000円
●地域限定
●飛行日指定
●操縦者1名・機体1台
DIPS外紙申請:55,000円
●ご希望の内容(要相談)
オプション追加料金
●操縦者1名追加:5,000円
●機体1台追加:5,000円
DJI社製以外の機体:8,000円~
●DID(人口集中)地区:4,000円
●夜間飛行:4,000円
●目視外飛行:4,000円
●30m以内の飛行:4,000円
●150m以上の飛行:18,000円
●空港周辺:18,000円
●飛行ヶ所追加:4,000円
(個別申請時・一か所につき)
●飛行前の周辺権利者との調整:5,000円~
(1フライト・全ての調整先を含む)
●関連利用届申請:5,000円
(河川利用届・入山届等々 1か所につき)
●警察署等への事前連絡のみ:3,000円
提出書類が発生する場合:5,000円~
●独自マニュアル追加:10,000円~
●機体登録申請:14,000円
国交省HP登録外機体は+5,000円
その他
●変更申請基本料金:25,000円
変更内容は、上記のオプション追加よりご選択いただけます
・「基本料金」+「オプション料金」=合計金額です
・実費込なので、追加費用がかかりません。
・上記以外のオプションにも対応いたします。とりあえずご相談ください
・大企業様の場合、大量の登録情報および許可期限の管理も全てお任せいただけます
|ドローンは、飛ばす「場所」と「方法」で手続きが決まる
ドローンを飛ばす際に必要な手続きは、「飛ばす場所によって必要な許可」と「飛ばす方法によって必要な承認」の2つに分けられます。改正航空法等により飛行に際しての細かいルールが定められているので、もし許可が必要なのに無許可でドローンを飛行させると通報され処罰される可能性があります。
|ドローン飛行に許可が必要な「場所」と「連絡先」ってどこ?
●空港周辺
LICENSE ID: JA000053966511
根拠法令:航空法第132条 連絡先:管轄の空港事務所
航空機との衝突を避けるため、空港施設の周辺は、ドローン飛行が制限されています。全ての空港から6km以内のエリアがこの規制範囲に該当し、ドローンの飛行前に管轄の空港事務所に連絡を取り、調整を行い許可を得る必要があります。また、羽田、成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇といった都市部にある空港周辺では、さらに厳しくなり24kmの範囲でドローンの飛行が禁止されています。
●150m以上の上空
LICENSE ID: JA000053966511
根拠法令:航空法第132条 連絡先:管轄の空港事務所
地上や水面から150m以上の上空でドローンを飛ばす場合にも、航空機などとの接触のリスクが高まることや、万が一墜落した際に衝撃が強くなり、危険なことから規制の対象となっています。また、「地上から150m以上」とは、操縦者が居る場所からの高度ではなく、ドローンからの地面までの距離になるので気をつけましょう。
例えば、操縦者が山の上からドローンを飛ばし、谷の上を通過中である場合、谷底から150m未満がドローンの飛行許可空域となります。
●人家の密集している地域
LICENSE ID: JA000053966511
根拠法令:航空法第132条 連絡先:国土交通省
人口集中地区(DID)と呼ばれるエリアは、ドローンが墜落した際に大きな事故になる可能性が高いため、飛行が制限されています。DID地区は以下のリンクより確認可能です。
⇒ 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域)
●道路の上空
LICENSE ID: JA000053966511
根拠法令:道路交通法第77条 連絡先:管轄の警察署
道路の上空でドローンの離着陸を行う場合は、道路交通法より「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に該当し、「道路使用許可申請書」を提出する必要があります。また、道路上空を飛行させる場合は、管轄の警察署に事前に連絡をしておかないと、飛行の際に第三者から通報されてしまった場合大変面倒なことになります。最悪撮影業務がストップし、警察からの事情聴取で数時間拘束されたりするので、道路上空をドローンを飛行させる場合は事前に管轄の警察署に連絡しておくことを強くおすすめします。
●条例により飛行禁止されている空域
LICENSE ID: JA000053966511
根拠法令および連絡先:各自治体の条例 連絡先:各自治体の窓口
日本全国に適用される航空法以外にも、各自治体(都道府県や市町村)独自の条例により、ドローン飛行を全面禁止にしていたり、許可制にしているエリアが数多くあります。これはその都度調べるしかないので、前もって地方自治体の窓口に確認しましょう。例えば大きな公園などはほぼ全て、条例でドローン飛行が禁止されています。
●国の重要な施設周辺
LICENSE ID: JA000053966511
根拠法令および連絡先:小型無人機等飛行禁止法 連絡先:土地の所有者、皇宮警察本部長、公安委員会など
国会議事堂や内閣総理大臣官邸、大使館や領事館などの外国公館等、また原子力事業所の周辺地域も飛行禁止空域として定められています。この空域でドローンを飛行する許可を得ること自体は可能ですが、他の規制地域における申請手続と比較すると、より複雑で難易度が格段に上がります。事故の際の影響も計り知れないため、許可が下りるのはレアケースと考えておいた方が良いかもしれません。
⇒警視庁の参考サイト:対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を行う場合の手続
|ドローン飛行に承認が必要な場合は?
●夜間飛行
LICENSE ID: JA000053966511
根拠法令:航空法第132条の2 連絡先:国土交通省
日没や日の出前などの夜間にドローンを飛行する際は、事前に国交省の承認を得る必要があります。昼間の風景を夢中になって撮影していて、そのまま夕暮れになり、日没後までドローンを飛ばし続けてしまうと、無許可飛行となってしまいます。
●目視外飛行
LICENSE ID: JA000053966511
根拠法令:航空法第132条の2 連絡先:国土交通省
例えばドローンが建物の向こう側に回り込んだり、木に隠れたりなど操縦者から機体の位置や状況を目視できない状態が発生しそうな場合は、目視外飛行となり事前に承認を得る必要があります。なお、ドローンレースなどで使用されるFPV (ゴーグルを装着して操縦)についても、目視外飛行に該当します。
●人や建物との間が30m未満での飛行
LICENSE ID: JA000053966511
根拠法令:航空法第132条の2 連絡先:国土交通省
ドローンを人や建物の30m未満で飛行させる場合は、衝突のリスクが高まるため事前に国交省の承認を得る必要があります。なお、あくまでも「第3者」との距離に関する規制ですので、ドローンを操縦している本人や補助者、協力者、そしてこれら関係者が所有する車や建物は対象外となります。
●イベント会場での飛行
LICENSE ID: JA000053966511
根拠法令:航空法第132条の2 連絡先:国土交通省
お祭りやコンサート、野外フェスティバル(いわゆる夏フェス等)など、大人数が集まるイベントの上空は、ドローンが墜落した際に人を巻き込むリスクが高いため原則飛行が禁止されており、ドローンを飛ばす際には事前に承認を得る必要があります。
●危険物輸送
LICENSE ID: JA000053966511
根拠法令:航空法第132条の2 連絡先:国土交通省
ガソリンや火薬などの危険物をドローンに搭載して飛行させることは原則禁止されています。また、花火大会などでドローンに花火を取り付けて飛行するといった場合も「危険物の輸送」に該当します。このような状態でドローンを飛ばす場合には承認を得る必要があります。
●物件投下の禁止
LICENSE ID: JA000053966511
根拠法令:航空法第132条の2 連絡先:国土交通省
物体(箱やその他の物)をドローンから投下したい場合にも、事前に承認を得る必要があります。 また、箱や物といった固形物のみでなく、農薬などの液体を噴霧する場合も「物体の投下」に該当し、事前の承認が必須です。なお、ドローンで農薬散布する場合は、国土交通省への申請の他に、農林水産省が「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」で定めるルールを守る必要もあります。
⇒ 農林水産省のサイトで空中散布等における無人航空機利用技術指導指針を確認する
|ドローン飛行申請サポート 手続きの流れ
① お電話やメールでご連絡下さい
② 折返し、申請に必要な情報と料金をご案内します
③ 指定口座に料金をお振込み下さい
④ 申請に着手します
⑤ 許可が下りるまで、進捗をご報告いたします
⑥ ご希望の方には、許可書原本と申請書類一式を郵送致します
|良くある質問をまとめました
|飛行前登録はこちらの動画をご覧ください
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みつば行政書士事務所
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