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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

ドローンで農薬散布、山奥や田舎でも許可は必要?


こんにちは。行政書士の瀬野です。

寒さが一段と厳しくなってきました。度々このブログに書いていますが、私は異常なほどの寒がりで冬場が辛いです。老後は暖かい南の国でのんびりと暮らせたら・・・などと想像しつつ、少ない予算でも快適に過ごせる移住先を3つ、居住条件とともにご紹介します。

1. 微笑みの国、タイ

50歳以上、80万バーツ(約240万円)以上の現金預金維持か、年金受給を条件にリタイアメントビザ(年金受給者などの退職者を対象にした「長期滞在査証」)を取得できる。日本食レストランやスーパーも多い。

2. 温暖気候で年中快適、インドネシア

リタイアメントビザは55歳以上+年金などで月1500ドル以上の不労収入が条件になる。加えて、インドネシア人の家政婦を雇用すること、指定された観光地で3万5000ドル以上の住居を購入するか、月500ドル以上の賃貸物件を借りて居住する、という条件がある。居住条件はタイより少し難易度UP

3. いつでも南国リゾート気分、サイパン

リタイアメントビザは、55歳以上で10万ドル以上の現地投資(コンドミニアムの購入、土地のリースや家屋建築など)を行う人が対象。月15万円ほどの生活費があれば、なにもしないで海を見ながらのんびり過ごせる。活動的な人や便利さを求める人には不向きかも知れない。

 

さて本日のお題は「ドローンで農薬散布、山奥や田舎でも許可は必要?」です。

Q:毎年の農薬散布作業に、最近流行のドローンで作業したいと考えていますが、私の農地周辺には他人の畑くらいしかありません。だから許可要りませんよね?まぁこんな山奥の田舎で航空法?の許可なんて要らないだろうと思うけど、もし後で何か言われたら怖いので一応確認です。

A:半分正解です。農薬散布については、国交省の許可は要りませんが「承認」が必要です。

ドローンによる「物件投下」は航空法により規制されています。

Q:え?農薬だから物件じゃないでしょ?モノじゃなくて液体ですよ。大袈裟だなぁ

A:そうですね。ここで農薬は物件投下にあたるのかという疑問が出ると思いますが、国交省によると、水や農薬などの液体や霧状のものの散布も物件投下に該当するとコメントが出ています。

Q:ふ~ん。それじゃあその承認はお願いするとして、農薬散布用のドローンとか知ってますか?

A:最近、DJIより農薬散布用ドローン「AGRAS MG-1」が国内で発売開始されました。機体価格は200万弱ですが、農機具を購入すると思えば妥当かな?と思います。

Q:200万か・・・、それで操作ミスして落として壊したらショックだな。

A:DJIでは購入者向けのフライト研修なども実施している様ですよ。ご希望なら調べてコンタクト取りましょうか?

Q:お願いします。えーっと、まずはドローンを選んで、購入したら操作の練習、そして承認を取ってもらって、農薬散布する、の順番ですね。理解しました。


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