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  • みつば行政書士事務所

建設業許可の取り消し処分とは


こんにちは。行政書士の瀬野です。

ここ数年、お役所の手続きは紙から電子申請へ移行が進んでいますが、パスポートや児童手当の申請も、近々電子申請になるとの事です(日経記事:パスポートや児童手当、電子申請で添付書類廃止へ

現在、国や地方の行政手続きは約4万3000種類あり、そのうち12%が既に電子化しており、残りも徐々に電子化手続きに移行する動きですが、やはり紙の添付が避けられない複雑な申請などはそのまま残る様です。

 

さて本日のお題は「建設業許可の取り消し処分とは」です。

建設業許可が取り消されてしまうパターンとしては、”手続き上の取り消し”と、”不利益処分上の取り消し”に分かれます。では実際の内容を見てみましょう。

Q:一人親方で建設業許可を取っています。こないだの飲み会で、隣町の建設業者が取り消し処分になったという噂を聞きました。どんなことをしたら建設業の許可が取り消されてしまうのか教えてください。

A:建設業許可が取り消されてしまう例を順に説明します。

【手続き上の取り消し】

・経営管理責任者(ケイカン)や専任技術者(センギ)が退職などで居なくなってしまった

・事業主や役員、支店長、株主などが、許可取得後に欠格要件に該当してしまった

 ⇒罰金・禁固・懲役(執行猶予付きの有罪判決でも刑が確定した時点で欠格要件に該当)

 ⇒刑罰を受けた人はそこから5年間は許可が取れない

  *執行猶予の場合は、その期間が終わった時点で許可を取れる

・1年以上営業活動を行わなかった

【不利益処分上の取り消し】

・不正手段によって許可を受けていた(虚偽申請)

・指示処分違反(悪質な場合、特に情状が重い場合)

・営業停止処分違反

⇒不利益処分上の取り消しの場合は、取り消されてから5年間は許可が取れない

Q:要するに、悪いことをしなかったらオッケーという感じですね。

A:そうなのですが、発生した事実を届け出なかった場合も、取り消し要因に該当してしまうケースがあるので気を付けてください。要件を満たさなくなったのに、そのまま営業を続けていてもいずれはバレます。

Q:罰金や禁固って、具体的にどんなことをしたらなるのですか?

A:一番多いのが道交法違反です。信号無視やスピード違反、酒気帯び運転、スマホを見ながらの運転などですね。道交法違反であっても懲役刑が付くこともあるので気を付けてください。

次に多いのが暴行・傷害で罰金刑になり欠格要件に該当してしまうケースです。瞬間的な感情で激高し、せっかく取った許可が取り消されてしまわないよう、腹が立つ相手であっても冷静に対処することが大事です。そして、許可が取り消されると、取り消し理由もリストで公表されます。そうなるとまた新たに許可を取っても営業活動に支障が出てしまう可能性が高くなります。この様にリスクが沢山ありますので、気を付けていただければと思います。


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