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  • みつば行政書士事務所

飛行実績の管理


こんにちは。行政書士の瀬野です。

少し前から一部でホットな話題になっている所有者不明の土地問題、「都道府県知事が事業者に10年間の土地利用権を与え、所有者が現れない限り利用権を延長できる」という制度が創設されるとの事です。本件、特別措置法案を3月上旬に閣議決定して今国会で成立させ、来年夏の施行を目指すというスケジュールが既に決まっていて、九州と同じくらいの面積を占める所有者不明の土地がようやく有効活用されそうです。制度のフローとしては、①所有者不明土地を活用したい事業者が、知事に事業計画を提出する。②審査の結果、その事業に公益性があると知事が判断した場合、「地域福利増進事業」に認定し、10年間の一時利用を許可する。という流れです。土地活用出来る対象者は、自治体・企業・NPO法人などのほか、個人の利用も想定されているそうで、幅広く門戸が開かれており、来年春あたりから新しいビジネス市場として盛り上がると思います。

 

さて本日のご相談は「飛行実績の管理」についてです。

早速見てみましょう。

Q:飛行の許可を取り、これからドローンで撮影予定のカメラマンです。ドローンで空撮した場合、その都度飛行実績を残しておかないといけないと聞いたのですが、どの様な場合、またどんな項目について必要でしょうか。

A:飛行実績報告は許可をとった人すべてに報告義務があるわけでは無く、決められた期間以上の包括許可を受けた人が対象です。具体的には、3ヶ月以上の期間での許可を取得した場合です。3か月ピッタリの包括許可であれば、報告は不要です(大阪航空局に確認済)

1フライトごとに記録する必要がある項目は、次の通りです。

1)日付 2)操縦者 3)飛行概要 4)飛行させた無人飛行機 5)離陸場所 6)離陸時刻 7)着陸場所 8)着陸時刻 9)飛行時間 10)総飛行時間 11)安全に係わった事項

Q:結構多いですね。毎回これを記録するのは面倒だなぁ。

A:当事務所では、関数を組み込んだExcelシートで個別に飛行記録を管理しているので、上記11項目のうち半分くらいの項目を連絡頂くだけで飛行記録が出来上がります。このデータから必要事項を抜粋して実績報告書の書式に反映して提出します。また、飛行記録の項目をデータベースで蓄積するので、提出用のみならず、その人ごとのフライトの履歴として一覧表を作成し記念にお渡しすることも出来ます。

Q:なるほど。私は1年の包括申請なのでこれらの記録が必要と言うことですね。ところで、3)の飛行概要ってどんなことを書くのですか?

A:空撮・測量・農薬散布・練習など、ドローンを飛行させた内容を記載します。例えば、〇〇建設現場にて眺望撮影(DID内での飛行、夜間飛行)などと記載します。その場合、離陸場所、着陸場所は〇〇建設現場となります。


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