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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

新規取引先から受任する時は


こんにちは。行政書士の瀬野です。

今朝の地震、マンションが倒壊するかと本気で思うほど激しい揺れでした。皆様のご自宅、職場などは大丈夫だったでしょうか。

朝8時という通勤時間帯ど真ん中での大きな地震、交通機関もマヒして自宅待機の方が多かったみたいですね。私は自宅と事務所が近いので普通に出勤出来ましたが、到着してみると、事務所内に積み上げていたファイルや書類、本などが床に散らばっていました。片付けに時間がかかりましたがこの程度で済んで良かったです。

 

さて本日のテーマは、「新規取引先から受任する時は」です。

建設業で、発注者が建築主(個人)の場合は、契約金や中間金、完成金が住宅ローンなどから入金され、回収不良=不良債権になるリスクは少ないのですが、新規の建設会社の下請けになる場合には注意が必要です。

例えば、以下の様なケースです。*社名は架空のものです

【エンドウ建設の場合】

内装工事会社のエンドウ建設は、新規取引先マツオカ工務店からの発注があり、予定通り工事を完成させ、請求書を送付しました。・・・が、支払予定期日になっても振込がありません。そこでエンドウ建設の社長自ら、電話で催促をしましたが、それでもなかなか振込が実行されません。そうした中、エンドウ建設に1通の封書が届きました。弁護士名が入った「自己破産申請の通知書」です。結局、工事代金は振り込まれないまま、マツオカ工務店は倒産してしまいました。

後になって分かったことですが、マツオカ工務店は支払いの遅延が続き、従来取引のある会社には工事を断られていました。そこで、新規の取引先であるエンドウ建設に発注したという訳です。

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新規の取引先から工事を受任するときは、この様なリスクもあると頭に入れておく必要があります。

では、そんな事態を回避するためにはどうしたら良かったのでしょうか。

実は建設業の場合には、取引先が信用できる会社かどうか確かめる方法が用意されています。

それは、「建設業許可情報を閲覧する」ことです。これである程度の経営内容が分かります。

建設業許可業者の情報を知りたい時は、土木事務所など建設業許可の担当部署に行き、調査目的や閲覧者の情報記入など簡単な受付を済ませるだけで、誰でも無料で許可内容を閲覧できます。

建設業の許可業者は毎年、事業年度終了届(決算変更届)が義務付けられており、1年間に施工した工事経歴書や決算書等の書類を提出しなければなりません。

そしてそれらの資料は誰でも閲覧できるので、新規取引先の場合はリスクを避けるために特におすすめします。忙しくて閲覧に行く暇がないという方は、当事務所にご依頼頂いたら代理閲覧も可能です(8000円)

ご自分で行かれる場合は、事前に、その新規取引先の「建設業許可番号」「許可の種類」をWebなどで調べ、メモしてから閲覧に行きましょう。(受付で聞かれます)

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