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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

【経審】出向社員と定年後の継続雇用者の取り扱い


こんにちは。行政書士の瀬野です。

スターバックスが、2020年までに約2万8000の全店舗でプラスチック製使い捨てストローの使用を廃止すると発表しました。今後はストローを使わない再利用可能なふたに切り替えるほか、異なる素材のストローを使用する方針だそうです。プラスチックは捨てられた後、無害化するまでにかなりの年月を要し、その有害性は度々話題になっています。今回のスターバックスの勇断は素晴らしいと思いますが、ストローだけでは無くてプラスチック容器やフタも、紙を強化した素材などに代替できると良いですね。

 

今日は、【経審】出向社員と定年後の継続雇用者の取り扱い についてです。

経審では、評点Zとして技術職員数および元受け完成工事高の項目があります。

ちなみに、この評点Zが総合評定値(P)に占める割合は、平成20年改正前の20%から25%に引き上げられており、ポイントアップに力を入れたい所です。

ところで、「出向社員」は評価対象となる技術者になるのでしょうか?

⇒審査行政庁によって多少異なりますが、常勤性が確認できれば出向社員でも評価対象となります

この場合、常勤性を確認する以下の様な書類が確認できればOKです

●出向先と出向元の間で交わした出向協定書等

●出向元での常勤性が証明できる社会保険標準報酬決定通知書

●出向社員の給与に関する状況が分かる資料(給与台帳など)

次に、「定年後の継続協制度の適用者」についてはどうでしょうか。

1年ごとの更新など雇用期間の限定があったとしても技術職員として評価対象となります

そしてこの場合も、以下の資料(いずれか)の提示または提出が必要となります

●継続雇用制度を定めた就業規則

●継続雇用制度適用者名簿

以上となります。

*派遣社員やアルバイトは常勤であったとしても経審の技術職員としては認められません。

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