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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

本の要約動画が流行ってるけど著作権的には?

こんにちは。行政書士の瀬野です。


最近、Youtubeでビジネス書の要約動画が流行っていますね。


イケハヤさんや中田さんのチャンネルで、「7つの習慣」などの有名なビジネス書を

かなり噛み砕いて、広い年齢層にも分かりやすく紹介されています。


私は本を読むのが大好きで、それらのビジネス書も既読でしたが「こういう視点があるのか~」と新たな気付きも得られ、楽しく視聴しています。


しかしここで、タイトルの「著作権」については抵触しないのか?という点について

今日は少しだけ考えてみます。



著作権とは、著作物(この場合は本)を書いた人(著作者=執筆者)に与えられる権利です。


著作物とは、自分の考えなどを作品(この場合は文章、本)にしたものです。

(これについて説明を続けると延々と長くなるのでこの辺でSTOPします)


また、著作権法には「引用」のルールがあり、出展元を明らかにすることで、ある程度の範囲の引用が認められています。


これは、著作物を法律でガチガチに固めて守ってしまうと、折角の文化的資産が広まらず利用もされず埋もれてしまい勿体ないので、所定のルール内の引用であれば著作権侵害非該当として、利用する事を認めよう!という考え方によるものです(かなり大まかな説明です)


この「引用」のルールと、紹介動画の内容の兼ね合いがポイントになって来ると思います。


つまり、引用のルールをきちんと守っていれば良いのですが、そうでない場合、著作権侵害となり、著作権者から損害賠償請求や動画の削除、またYoutubeからチャンネル自体を削除されてしまう可能性もあります。


引用する場合、あくまでも自分の考えや主張がメイン(大部分)で、引用元(この場合はビジネス書)の内容は補足(サブ)扱いであることが基本となります。


卒業論文の引用などでも同じですよね。


ただ、自分の主張や考えの部分が80%で本の要約部分が20%なら著作権侵害に該当しない、という分量で判断される様な単純なものでは無く、動画であればその内容全体を総合的に見て判断される事になると思います。


これからビジネス書の要約で動画をUPする予定の方は、全体にわたって単なる要約で終わってしまうと著作権侵害に該当してしまう可能性が出て来るので要注意です。


*今回のブログに対する個別具体的な質問はご遠慮願います

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