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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

大学院中退の外国人を雇用するには


こんにちは。行政書士の瀬野です。

突然ですが、記憶力に自信はありますか?

私はと言うと、内容・興味度合いによってしっかり覚えていたりそうでなかったり、ムラがあります。

仕事や勉強でも、記憶力はマストですよね。最近出版された「脳にまかせる勉強法」によると、3回読んで1回書く、のコンパクトな繰り返しを行うだけで記憶力は格段に上がるそうです。インプットとアウトプットの割合が3:1なのですね。反復継続が記憶の定着に効果的なのは知っていましたが、これなら簡単で面白そうです^^

 

さて本日のお題は「大学院中退の外国人を雇用したい」です。

人事担当者からのお悩み相談、早速見てみましょう。

Q:当社はスイスに本社があるプラスチック成形メーカーの日本法人で、私は人事部で中途採用を担当しています。この度採用したい外国人は、日本の大学院に留学中なのですが卒業を待たずに中途退学して当社に入社したいと希望しています。何度かやり取りをする中で、この学生は大変優秀な人材だと確信しました。彼をぜひ、「エンジニア」枠で中途採用したいと考えていますが、大学院をきちんと卒業しなくても、大丈夫でしょうか。当社としても受け入れの責任があるので、絶対に大丈夫な申請の方法を教えてください。

A:入管での申請は絶対大丈夫と言い切れるものはありませんが(結果が出るまで誰にも分らないので)、先ずは、現在その外国人学生が持っている在留資格「留学」を、御社で就労させることができる在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更申請をする手続きが必要です。

その際、変更申請時の提出書類に追加して、以下の書類も準備しておいたほうが良いでしょう。

「退学見込証明書」  退学時期等が記載された証明書を学生課で発行してもらいます。

「今後一切の学生活動を行わせない旨の念書」担当教授に依頼します。 ※ この二つの証明書は必須ではありませんが、今回のケースでは入国管理局より別途求められる可能性が高いので、スピーディーに進めるため事前に準備しておきます。

Q:なるほど。退学してしまう前に、学校や教授にお願いしてその書類を揃えておいた方がいいのですね。分かりました。ところで、申請後どれくらいで在留資格の変更が許可されるのでしょうか?と言うのも、社内の新規プロジェクトにこの学生を参加させたいのですが、時期が不確定だと予定が立たないので・・・。

A:御社の企業規模にもよりますが(例えば一部上場企業なら早い、小規模事業者なら必要書類が追加されて時間がかかる)、通常短くて2週間、長くて2か月程度の審査期間を経た後、在留資格の変更許可がおりるのではないかと思います。審査機関について、こちらでハッキリとした日数をお答えすることは出来ませんが、大まかな目安としてその位です。

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