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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

海外支社から呼び寄せる社員の家族についての手続き


こんにちは。行政書士の瀬野です。

GoogleMAP、使ってますか?始めていく場所などで私も便利に使っていますが、近々、”移動中も対話しながら道案内を行う” という更に便利な機能がリリース予定との事です。

「もうすぐ降車駅ですよ~」「次の駅で降りてください」「次の角を右に!」「目的地まであと10分です」などと、リアルタイムに情報をどんどん更新しながらこまめにナビゲーションしてくれるらしく、方向音痴で道に迷いやすい人にピッタリかも知れませんね。(私もそうです) Source:Techcrunch

 

さて本日のお題は「海外支社から呼び寄せる社員の家族について」です。

Q:当社はボストンに支社があります。この度、呼び寄せ予定の米国人社員が家族(妻子)を連れて来日したいと申しています。この社員についての手続きは理解していますが、妻子に関してはどのような在留資格で申請したら良いのでしょうか。また、妻が本国で戦略コンサルタントとして長年のキャリアを持っており、日本でも直ぐにコンサル企業で働きたいと希望しているとの事です。

A:順番に説明します。まず、ボストン支社から呼び寄せるご予定の社員に関しては、在留資格「企業内転勤」で申請されると思いますが、同伴する妻子に関しては「家族滞在」の在留資格で企業内転勤の申請と同時に申請します。添付書類など特に問題がなければ、家族滞在の申請についても、企業内転筋と同じタイミングで許可がおりると思われます。断定はできませんが。

Q:家族は「家族滞在」資格ですね。社員の妻の、入国後すぐに就労する手続きはどの様な感じですか?

A:奥様が「家族滞在」の在留資格で日本に入国後、そのまま直ぐに働くことは難しいですね。

一般的に、日本に入国後就労を希望される場合は、「資格外活動許可申請」を行い、許可が下りたら、労働時間等の制限付きで働くことができます。⇒資格外活動許可申請(法務省)

Q:労働時間に制限があるのですか・・。

A:そうです。1週間のうち、働くことが出来るのは28時間以内と決められています。

ですので、平日1日当たりで計算すると5.6時間となり、戦略コンサルタントの様な徹夜で資料を作ったりクライアント先に常駐する職業は、時間的制約がある資格外活動許可では難しいでしょう。

Q:しかし、社員の妻はキャリア志向が高く、無職の期間(ブランク)を作りたくないと言っています。

A:現在ボストンにお住まいで、日本での転職先が未定のまま、日本に入国後すぐに転職先を見つけて働くのは現実的に考えて厳しいと思いますが、方法はあります。

奥様が、これから直ぐに日本での就職先を探して内定を取り、その就職先企業が奥様の日本でのサポートを行い、就労時間に制限のない「技術・人文知識・国際業務」資格を取得するという方法です。しかしこれはかなり難易度の高い方法で、審査に時間もかかり、当事務所としてはお勧めしません。

そのため、現実的には以下のステップで進めると良いでしょう。

1)呼び寄せ社員の就労ビザに付属する「家族滞在」で家族一緒に入国

2)妻が就職先を探す

3)妻の就職先確定

4)妻の在留資格の変更申請

5)時間制約のない仕事が出来る

*今回、配偶者の在留資格が、「高度専門職(1号)、(2号)」である場合の説明は省略しました

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