top of page
  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

取締役が成年被後見人になったら


こんにちは。行政書士の瀬野です。

当ブログで、たま~に市場動向関連のお話を書いているのですが、もっと頻繁に取り上げてほしいというリクエストがありました。そこで、不定期に「市場動向シリーズ」としてご紹介しようかな?と思ったのですが、そうなるとマーケティング色が強くなりすぎて行政書士の業務と関連性が薄くなるし・・・などとあれこれ思案しております(笑

ま、折角ですので、本日はスマートフォンの市場動向について簡単にご紹介いたします。

スマートフォンの普及台数(世界市場2017年実績):14億1000万台

世界中にこれだけの数のスマホが普及しているのですね^^

スマートフォンは、私たちが住む日本をはじめとする先進国においては、現在買い替え需要が中心になっています。その為、全体として見ると、成長率は鈍化傾向です。 ここ数年、強めの勢いで市場拡大をけん引してきた中国も、現在では普及が一段落しています。 今後伸びそうなエリアは、インドをはじめとする新興国、中東や中南米、アフリカなどが中心となります。

日本国内では、ご存知の通り携帯電話市場は既に飽和していて、ガラケーからスマホへの移行もほぼ完了しています。また、MVNOサービスの広がりで、SIMを入れ替えながら端末を長期間保有する動きが主流になりつつあり、国内のスマホ市場は今後微減傾向と予測されています。

これらの動向を何に役立てるかというと、一般的には投資・就職・転職活動、企業内でのマーケティング、競合他社状況調査、等々で日常生活とはあまり関係がないかも知れませんが、知っておくと話の幅が広がると思います^^

後、全く関係ないのですが、最近事務所に「非通知」でワン切り電話が良くあります。何でしょうか・・・

出ようとしたら切れるし謎です><

 

さて本日のご相談は「取締役が成年被後見人になったら」です。

早速見てみましょう。

Q:当社は、取締役会設置会社の株式会社です。この度、任期途中の取締役Bが成年被後見人になってしまったのですが、この場合どの様な手続きが必要でしょうか。

A:取締役会設置会社において、取締役が成年被後見人になった場合は、残りの取締役が3名以上居なくても取締役の資格喪失による退任の登記が可能です。

Q:わかりました。ところで、どの窓口に何をしに行けばいいのですか。

A:法務局の戸籍窓口で「成年貢献に関する登記事項証明書」が発行されていますので(ネットでもDL可能)、その証明書を取締役の退任登記の際の添付書類とします。また、この証明書の代わりに、後見開始の審判所の謄本(確定証明書付)を添付してもOKです。

Q:他にどんな書類が必要ですか?

A:必要書類と費用は以下の通りです。

・株式会社変更登記申請書 1通 

・取締役Bの成年後見に関する登記事項証明書 1通

・委任状 1通(司法書士など代理人による申請の場合)

・登録免許税 1万円

変更が生じた時から2週間以内に管轄の法務局へ登記申請する必要があるので、急いで手続きしましょう。


bottom of page