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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

決算公告の方法3つ


こんにちは。行政書士の瀬野です。

これまで、何度かスポーツジムに入会しては暫く経って退会する、という事を繰り返してきましたが、入会時にはやる気満々なのに何故長続きしないんだろう・・・?とあらためて考えてみました。

私の場合、ジム通いが続かない原因はこんな感じです↓

・ジムの用意が面倒(タオル・化粧品・ヘアクリップ・着替え・水着・靴下・スポーツウェア・ランニングシューズ、スポーツ用イヤフォン等々の準備)

・ジムに行く往復で日焼けする(自転車で行くので)

・一回行くと3時間程度は居るので、休日だと半日は潰れてしまう

・会員が増えすぎるとトレーニングマシンがなかなか空かない(通うジムによる)

・ヨガクラスなど人気があるレッスンは参加する人も多く、隣の人と距離が近く窮屈(通うジムによる)

・ジムに行くぞ!と決断して家を出るまで何故か2時間くらいかかる

こうして列挙してみると意外と沢山ありました。ま、行ったらそれなりに楽しいのですが(笑

これらをほとんど解消するには、自宅でオンラインのビデオレッスンを利用すると良いのかな、と思いました。最近ライブレッスンヨガなどあるみたいですね。でもそれならYoutubeでもいいかと思ったり^^

 

さて、本日は決算公告方法3パターンについて、それぞれご紹介します。

株式会社では、株主総会の承認を得た「貸借対照表」又はその要旨は、決算公告として、決められた手法で公告する必要があります。

もしこれを怠った場合は、100万円以下の過料が科せられる場合もあります。

従来(商法改正前)の公告方法は、「官報」「日刊紙」の2つの媒体に掲載する方法のみでした。

しかし会社法への改正によって、いわゆる「電子広告」(自社ホームページ等への開示)も認められる様になりました。

これらの違いは何でしょうか。

それぞれかかる費用も異なり、メリット・デメリットがありますので順に確認してみましょう。

①電子公告を利用する

まず、電子公告を利用するためには、定款に「当会社の公告は,電子公告とする。」等と定め、登記しなければなりません。(*この後、電子公告機関に公告調査を委託する手順が発生しますが、決算公告のみを電子公告で行う中小企業は該当しないのでここでは省略します)

資本金5億円未満、負債総額200億円未満の会社(中小企業)であれば、「決算公告」のみで公告掲載要件が満たされ、自社のホームページに掲載して行う場合、取締役会または臨時株主総会で「決算書のみをインターネットで公告する」趣旨の決議を行います。

また、定款変更の際、定款そのものにはURL記載の必要はありませんが、登記手続きの際は別紙にURLの記載が必要です。その為、登記手続きまでに実際にホームページを稼働しておく必要があります。

メリット:自社サイトなので掲載費用がかからずお手軽に直ぐ出来る

デメリット:自社の台所事情を世間一般・取引先などに広く知られてしまう

②官報を利用する

官報は普段の暮らしにほとんど馴染みがありませんが、法律・政令、条約等の制定・改正等の公布の情報や、破産・相続等の裁判内容が掲載されている為、国が発行する国の広報紙の様な性質を持ち、行政機関の休日を除き毎日発行されています。

中小企業の公告は、貸借対照表のみの公告で足り、公告枠は通常2枠必要となります。

メリット:あまり、と言うよりほとんど目立たない(これがメリットであるかは会社によりますが)

デメリット:意外と費用がかかる(1枠で30408円、2枠で60816円を毎年支払う)

③日刊新聞に掲載する

日刊新聞と書いていますが実際にはほとんどの場合、日本経済新聞が利用されています。ただ、公告掲載費用が高額な為、中小企業でこの公告掲載方法を採用するケースは稀だと思われます。

メリット:掲載データを新聞社に送るだけなのでお手軽

デメリット:とにかく高い。

以上になります。

会社の実情に応じ、この3パターンの公告方法からどれにするのか選びます。

中小企業では②官報の利用が多いのですが、最近は①電子公告が増えつつある様です。


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