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  • みつば行政書士事務所

事業のための貸金債務について個人が保証人になる場合


こんにちは。行政書士の瀬野です。

突然ですが、ファーストフードは何処が好きですか?

私は、以前はモスバーガーが好きだったのですが、最近は何だか居心地があまり良くなくて、もう殆ど行かなくなってしまいました。(テイクアウトはたまにします^^)

そんな中、日経netを見ていたら・・・・「11年ぶり赤字のモス 加盟店、高齢化で投資に二の足」との見出しが。あの居心地の悪さの原因はコレだったのか!・・・と妙に納得しました。FC加盟店契約って、資金と勇気とやる気があれば誰でも始められますが(語弊があればスミマセン)、それを継続して行くのはそれ相当の努力が必要だという事でしょうね。ま、これは他の業界にも、行政書士の仕事にも言えることでもあります。

 

さて本日は、「事業のための貸金債務について個人が保証人になる場合」と題して、民法改正の中でもビジネスに密接に関わる債権法改正について見ていきます(改正民法465条の6、465条の8、465条の9)

事業のための貸金債務についての個人保証の制限(公正証書による意思確認を要する個人保証)

【ポイント】

会社経営者(事業主)が金融機関から貸し付けを受ける際に、個人を保証人に立てる場合、その保証契約の一か月前までに、保証意思が公正証書で確認されていなければ、当該保証契約は無効となります。

【例外規定】

・法人による保証

・貸金等債務以外を主債務とする保証

・主債務者が事業のため以外の目的で負担した貸金等債務を主債務とする保証など

【改正の背景】

貸金債務についての個人保証の意思確認を公正証書によって厳格にすることで、保証人となろうとする者の保護を図るため

かなりザックリ言うと、事業用の債務を個人で保証するのはそれなりのリスクがあるので、「その内容でホントに保証するの?大丈夫?」と、公正証書で保証人の意思を厳密に確認して保証人を守る、という事ですね。

その場の雰囲気やこれまでのお付き合いで、何となく保証人になってしまうケースを防ぐ効果もあるかも知れません。参考までに条文も載せておきます。

【条文】

改正民法 第465条の6 (公正証書の作成と保証の効力) 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。 2 前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。  イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。  ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。 二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。 三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 四 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。 3 前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。

改正民法 第465条の9(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外) 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。 一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者 二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者  イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者  ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者  ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者  ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者 三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者

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