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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

民法改正で賃貸借契約の保証人はどうなるの?

こんにちは。行政書士の瀬野です。

今朝はとても寒いです!

自宅から事務所は徒歩7分程度なのに歩かず自転車で通勤してるのですが

今朝はハンドルを持つ手がカサカサになりました><

手袋は何処かに行方不明で、新しく買うほどでも無いかな~ってガマンしてます(笑)

買っても直ぐに片方失くすんですよね。何故か(´・ω・)


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さて本日は「民法改正で賃貸借契約の保証人はどうなるの?」と題してご説明いたします。

直接業務とは関係なくても、雑談でこの手の話題は良く登場します。

話題に出る順に、遺言書、相続、そして今日説明する不動産の賃貸借関連ですね。

それでは早速、ポイントとなる部分をかいつまんで取り上げてみます。


保証人の条項


賃貸借契約書には、連帯保証人が設定されていると思います。

この連帯保証人の責任は大変重く、というか重過ぎるので、「個人」を連帯保証人にする場合は若干責任を軽くしてあげよう! という事になり、以下の様に改正されます。


個人を保証人に設定する場合、保証する額について上限(極度額)を決めておかないと、その保証自体が無効になる。


どうでしょうか。これなら、際限なく請求されるリスクが減り、極度額として設定した分までを保証するんだな、という心構えが出来ますね。


従来は、賃貸借契約の保証人になると、賃借人が家賃を滞納したり、室内を大改造したまま行方不明になったりすると、それらの損害費用を全て代わりに支払う義務がありました。

特に、原状復帰が入ると、具体的にどこまでの費用(債務)を負担することになるのか見当がつかず、言い換えると上限が無い債務を負っていることにもなります。


改正後は、

「連帯保証人が個人の場合は、極度額100万円をその上限とする」

この様な条項を入れるのが必須になります。*極度額は一例です


この様に保証人に優しくなった民法改正ですが、大家さんから見ると、少し不安です。


大家さんの立場からしてみると、絶対に絶対に損したくないので、

極度額を3000万位に設定したい所ですが、その様な極端に高額な極度額の設定は

現実的に可能でしょうか?


実際の取引相場では、月額家賃の2~3年分位までが妥当な様です。


つまり、家賃9万円の賃貸マンションの保証人になった場合、その極度額の設定は、

大まかに200万~300万位で設定する、という感じですね。


以上、本日は民法改正に伴う賃貸借契約の保証範囲についてでした。


*今回の説明に利用した額は、目安としての例なので、実際の取引ではケースバイケースとなります。

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