こんにちは。行政書士の瀬野です。
今朝はとても寒いです!
自宅から事務所は徒歩7分程度なのに歩かず自転車で通勤してるのですが
今朝はハンドルを持つ手がカサカサになりました><
手袋は何処かに行方不明で、新しく買うほどでも無いかな~ってガマンしてます(笑)
買っても直ぐに片方失くすんですよね。何故か(´・ω・)
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さて本日は「民法改正で賃貸借契約の保証人はどうなるの?」と題してご説明いたします。
直接業務とは関係なくても、雑談でこの手の話題は良く登場します。
話題に出る順に、遺言書、相続、そして今日説明する不動産の賃貸借関連ですね。
それでは早速、ポイントとなる部分をかいつまんで取り上げてみます。
●保証人の条項
賃貸借契約書には、連帯保証人が設定されていると思います。
この連帯保証人の責任は大変重く、というか重過ぎるので、「個人」を連帯保証人にする場合は若干責任を軽くしてあげよう! という事になり、以下の様に改正されます。
個人を保証人に設定する場合、保証する額について上限(極度額)を決めておかないと、その保証自体が無効になる。
どうでしょうか。これなら、際限なく請求されるリスクが減り、極度額として設定した分までを保証するんだな、という心構えが出来ますね。
従来は、賃貸借契約の保証人になると、賃借人が家賃を滞納したり、室内を大改造したまま行方不明になったりすると、それらの損害費用を全て代わりに支払う義務がありました。
特に、原状復帰が入ると、具体的にどこまでの費用(債務)を負担することになるのか見当がつかず、言い換えると上限が無い債務を負っていることにもなります。
改正後は、
「連帯保証人が個人の場合は、極度額100万円をその上限とする」
この様な条項を入れるのが必須になります。*極度額は一例です
この様に保証人に優しくなった民法改正ですが、大家さんから見ると、少し不安です。
大家さんの立場からしてみると、絶対に絶対に損したくないので、
極度額を3000万位に設定したい所ですが、その様な極端に高額な極度額の設定は
現実的に可能でしょうか?
実際の取引相場では、月額家賃の2~3年分位までが妥当な様です。
つまり、家賃9万円の賃貸マンションの保証人になった場合、その極度額の設定は、
大まかに200万~300万位で設定する、という感じですね。
以上、本日は民法改正に伴う賃貸借契約の保証範囲についてでした。
*今回の説明に利用した額は、目安としての例なので、実際の取引ではケースバイケースとなります。