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  • みつば行政書士事務所

【配偶者居住権】気を付けるポイント


こんにちは。行政書士の瀬野です。

先日、某SNSで「夫の借金の保証人になってますが、離婚したら他人になるので私関係なくなりますよね?別居はしませんが」というご相談?を受けました。理由は分かりませんが、この様に考えている人は結構居るみたいです。離婚すると赤の他人だから、きれいサッパリ全てリセット!晴れて新しい人生のスタート!・・・とは行かず、離婚したからと言って保証人の責任を免れる事はありません。そしてこの場合は偽装離婚に該当しそうですが、夫婦に離婚の意思があり、離婚届を役所に提出したら受理されるので、離婚自体は有効に成立します。ただ、離婚が成立しても金銭消費貸借とは別なので、この場合の(偽装)離婚は全く意味が無いですね。

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さて、前半から民事系相談繋がりで、【配偶者居住権】気を付けるポイントと題してご説明いたします。久々のQ&A方式です。

Q:そもそも、「配偶者居住権」とは何ですか?

A:被相続人(夫)が亡くなった後も、配偶者(妻)が今住んでいる自宅にそのままずっと住み続ける事が出来る権利のことです。

Q:いつから始まるのですか?

A:2020年4月に創設されます。

Q:ずっと住み続けられるなら、良い制度ですよね。父が亡くなった後、母も安心だろうし。

A:ご家族の構成を教えて頂けますか?

Q:父(82)、母(71)、僕(44・独身)の3人家族で、同居しています。

A:という事は、あなたは子供部屋おじさんですね。

Q:何ですかそれ?

A:いえ、何でもありません。元に戻ります。

配偶者居住権には財産的価値があるとされている為、被相続人(夫)の死亡時には、課税対象となります。

Q:えっ!税金取られるんですか。

A:はい。夫から妻が相続した時点で課税対象となります。

Q:じゃあ、例えば母が老人ホームに入る場合、その「配偶者居住権」をあらかじめ放棄しておけば、そこに相続税はかかりませんよね?

A:その場合は、妻から子に贈与があったとみなされ、子に贈与税が課税される可能性大です。

また、配偶者居住権は、老人ホームに入居していて実際に自宅に住んでいなくても持ち続けられる権利なのです。

Q:相続税に贈与税か・・・・。で、母が死亡した場合、その配偶者居住権が私に引き継がれ、また相続税や贈与税がかかるのですか?

A:いいえ、配偶者居住権は妻が無くなると居住権自体も消滅します。そしてこの権利は他人に譲渡したりすることは出来ません。

いずれにしても、新しい制度なので、税の事で不安があれば税理士の先生にご相談ください。

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