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​|建設業許可:大工工事業

​     許可業種の詳細

建設業許可を新規で申請する時、また許可取得後に業種追加する場合は、「何の工事で取るか」を決めます。

建設工事の種類は、建設業法上、「2つの一式工事」と「27種類の専門工事」に分類されています。

このページでは、「大工工事業」についてご説明いたします。

​《 大工工事業とは? 》

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事です。

​《 大工工事業に該当する工事 》

  • 大工工事

  • 型枠工事

  • 造作工事

​《 大工工事業で専任技術者になれる資格 》

​・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)(仕上げ)
・1級建築士
・2級建築士
・木造建築士
・技能士

:建築大工 or 型枠施工(1級)
:建築大工 or 型枠施工(2級)+実務経験3年

*特定建設業の大工工事で専任技術者になることができるのは、1級建築施工管理技士・1級建築士のみです。

​《 実務経験の要件緩和措置とは 》

​大工工事業には「実務経験の要件緩和措置」があります。

大工工事の実務経験8年以上に加えて、「建築一式工事」又は「内装仕上工事」の実務経験が4年以上あれば、それらを通算して12年以上あることを証明することで大工工事業の専任技術者になることができます。

Q:大工工事は8年しか経験が無くて、実務経験10年にあと2年足らないけど、前に内装工事を5年してました。

​A:合算して13年あるのでOKです。証明書類を集めると大工工事業の専任技術者になれます。


また、大工工事業8年以上、内装仕上工事業8年以上の実務経験があれば、大工工事業、内装仕上工事業両方の専任技術者になることもできます。

​《 大工工事業でよくある質問 》

​Q:高等学校卒業後5年以上か、大学卒業後卒業後3年以上の実務経験があれば、専任技術者になれると聞いたことがありますが、学科は何でもOKでしょうか?

​A:単なる高卒・大卒では無くて、指定学科を卒業している必要があります。

大工工事業の場合は「建築学」又は「都市工学」に関する学科のみ認められています。それ以外の学科を卒業されていて、対象資格をお持ちでない場合、大工工事の10年の実務経験で取ることになりますね。(緩和措置対象であればそれを適用します)

Q:建築学か都市工学卒業で、大工工事業以外に許可を受けられる業種は何ですか?

A:大工工事業の他には、「建築工事業」「ガラス工事業」「内装仕上工事業」があります。

Q:卒業した大学の学科名称が、「都市デザイン工学科」なのですがこれはOKでしょうか。

​A:履修科目証明書をお持ち頂けますか?その内容を元に、当職の方で府庁窓口と相談させていただきます。

Q:型枠工事は、型の材質で許可業種が変わるよって同業者が言っていましたが、それどういう意味ですか?

A:コンクリートを流し込む型の材質が木製の場合はそのまま大工工事でOKなのですが、型が金属製の場合は「鋼構造物工事業」の許可が必要になるケースもあります。迷われる場合は工事内容がわかる書類をお持ちください。

念の為、「型枠工事」は、コンクリートを流し込む型枠を作る工事で、コンクリートを流し込む作業をするには「どび・土工・コンクリート」の業種で許可が必要になり、枠を解体するには「解体工事業」などの許可が別途必要になります。

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